契約農家の美味しいおコメ 「契約栽培米」あります!!
北海道雨竜郡北竜町 特別栽培米の播種が始まり1ヶ月あまり育苗ハウスで育てられるお米の苗から田植え作業へと移行してゆきます。
「契約栽培米」ってご存知ですか?
一般的にもこの時期に個別農家の作付面積が決定され、JAとの買取契約が秋の収穫を待たずに交わされますが、ここでの契約栽培とは意味合いが違います。
無農薬・減農薬の特別栽培米の様な「こだわり米」は、農薬や化学肥料を双方とも50%以上削減する栽培方法であることから、反別収穫が減少しますので減収分を高値取引できる販売者との契約が必要となります。
個別生産者の栽培履歴をもとに米店と売買契約された、おコメのことを「契約栽培米」と呼んでいます。
ひとくちに特別栽培米と言っても生産者によっては、農薬・化学肥料を不使用としたり、減農薬米でも農薬使用が80%減であったり、化学肥料が70%減であったり不使用であったりする工夫がある訳で、当店としては生産者名を明らかにして「金子さんのおコメ」とか「小林さんのおコメ」として販売しています。
このような中で北竜うるち米生産組合では、全作付面積の99%において特別栽培米の作付を達成しています。
個別生産者の栽培履歴をトレーサビリティすることにより、JA全体で北農有機JAS認証センターの減農薬JAS認証を全国に先駆けて取得しています。
なかなか取り組みが難しいとされている「特別栽培米」を、ほぼすべての生産者が栽培する北竜町のおコメを当店では取扱しています。
まだ食べたことがない消費者の皆様、是非当HPよりお問合せ下さいませ!!
農業生産法人M-STAGELLC princessfarm
中野さん、酒井さんの栽培する無農薬・無化学肥料の野菜も農林水産省表示ガイドラインに沿った「特別栽培農産物」の扱いとなります。
6月からの販売に向けて準備が進んでいます。お楽しみに~
・特別栽培農産物に係る表示ガイドライン (北海道庁HPより抜粋)
「特別栽培農産物に係るガイドライン」とは、農薬や化学肥料を使用しない農産物や
使用を制限して栽培された農産物の生産や表示について、生産、流通、販売に携わる人
たちが守るべき一定の基準を定めたものです。
・特別栽培農産物の概要
1 適用対象
次の品目で不特定多数の消費者に販売されているものをいいます。
・未加工の野菜・果実
・乾燥調製した穀物・豆類・茶等
2 生産の原則
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減
するすることを基本として、次の2点を生産の原則とする。
(1) 土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる
(2) 農業生産に由来する循環への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産
する
3 特別栽培農産物とは
上記の生産の原則に基づくとともに、その農産物が栽培された地域の慣行レベル(各地
域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、
(1)節減対象使用農薬の使用回数が50%以下
(2)化学肥料の窒素成分量が50%以下
*節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。
なお節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示
になります。